通販化粧品のご紹介!
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携帯電話でネット通販、「移動中に」が36% 民間調べ 日本経済新聞 同社は「一般的に、ネット通販では、女性は化粧品や衣料品をじっくり選びながら、男性はゲームの新製品などあらかじめ買うと決めたものを購入する傾向がある。それが利用動向にも影響しているのでは」としている。調査は2009年9月3~10日にNTTドコモのユーザーを対象 ... |
Q | 通販化粧品のクレーム応対について通販化粧品会社で責任者をしている者です。 当社は、無料サンプルをお送りしてから商品のお奨めをしています。 無料サンプルをお送りしたお客様(購入はされていません) からご連絡があり、 ご本人と娘さんとお試しいただいたようなのですが、 「5日目に肌アレを起こした、我が家は女2人で娘しか働けないが、娘が肌アレを起こし、仕事(水商売)をしているがこんな顔では仕事に行けない、どうしてくれる?」とのこと・・(金銭の要求というニュアンス) 使い出した日にち、何日で肌アレを起こしてしまったのか、体質、今までの化粧品の使用歴など伺い、現状を把握させていただき、皮膚科には行きたくないそうで(ステロイドなど使いたくないそうです)携帯写真で画像を送ってもらうことになりました。 購入していただいた商品なら返金などの対応ができるかと思いますが、トラブルが起きないかどうか試す無料サンプルでトラブルが起きてしまった場合、会社側は何かしらの保障をしなくてはいけないのでしょうか? お客様には、申し訳なかったと思いますし、一日も早く仕事にも復帰して頂きたいと思います。 こういった場合、どのような対応をするのが妥当なのでしょうか? 責任者になり初めてのことなので、どうしたらよいか分からず困っています。 誠心誠意させていただくつもりではいるのですが・・ お分かりになる方教えていただけませんか? |
A | 消費者被害の発生と試供品の提供行為との間に相当因果関係があるならば、不法行為責任又は債務不履行責任として事業者が損賠賠償義務を負います。 それは、試供品が有償であっても無償であっても同じことです。 責任の範囲、事業者が現実に負うこととなる損害賠償額は、被害発生の予測可能性、試供品提供時の双方の言動、被害者の過失の有無等、具体的事実によって異なります。 質問者が取るべき対応は、きちんとした専門家に相談して処理に当たることです。 そして、この経験を生かしつつ、専門家を交えて、消費者トラブルを起こさないため、あるいは万一生じてしまったトラブルを解決するための社内体制を作ることです。 現に発生した具体的トラブルの解決処方を、どこの誰が回答しているかも分からない匿名掲示板に求めることは、不特定多数の消費者に商品を販売する事業者として無責任極まりない態度です。 |
サントリー、通販化粧品に参入 洗顔料や化粧水など5品 朝日新聞 サントリーホールディングス傘下で健康食品販売を手がけるサントリーウエルネスは24日、通信販売向けのスキンケアの新ブランド「F.A.G.E.(エファージュ)」を立ち上げ、化粧品分野に参入すると発表した。 クレンジングクリームや洗顔料(ともに税込み3150 ... |